「その後の生涯を本邦に生活の本拠を置いて過ごす者」、つまり永住許可を取った後、一生の生活の拠点を日本に置く方を永住者といいます。国籍の変更はありません。
在留期限→期限なし
在留活動→制限なし
「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定されること」とされており、それらを永住許可申請において自ら立証していくことが大切なポイントといえます。
申請に必要な書類は法務省出入国在留管理庁ホームページに記載のある通り揃え提出が可能です。しかしながら何らかの事情があって書類が揃えられない場合や代わりの書類を提出するときには理由書に詳しく事情を説明し、問題がないことを立証する必要があります。理由書の書き方によっては審査に影響を及ぼすこともありますので注意が必要です。
永住許可を得るための法律上の要件は3つあり、申請人の所持している在留資格や身分関係によって何が適用されるかが変わります。
○日本人の配偶者または子、永住者の配偶者又は子、特別永住者の配偶者又は子 →3のみ
○難民認定を受けた者 →1と3
○上記以外の者 →1,2と3(すべて)
1.の素行善良要件とは、普段の社会生活において行いが良いことをいい、日本の法令に違反して刑を受けていないか、日常生活で違法な行為がないかや社会秩序を乱していないかが問われます。
2.の独立生計要件は、自分の力で生活を維持するために必要な費用や技術的な能力を持ち合わせているかということです。生涯を日本に生活の拠点をおく永住者にとっては大切な要件といえるでしょう。独立生計要件は申請人自身にないとしても配偶者とともに世帯単位での判断でも適合とされ得ます。
3.の国益適合要件は、申請人の日本永住が日本の利益となることをいい、原則引き続き日本に10年以上在留(※原則10年の在留に関する特例あり)しておりこの期間のうちの5年以上が就労資格や居住資格であり現在所持している在留資格の在留期間が
ものかどうか、公的義務を履行しているか、罰金刑、懲役刑を受けていないこと、入管法に定める届出の義務を適正に履行していること、公衆衛生上の観点から有害となるおそれのないこと、等です。
※原則10年の在留に関する特例の主な例
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者
→ 実体を伴った婚姻生活3年以上の継続、かつ、1年以上引き続き日本に在留していること
日本人の実子及び特別養子、永住者の実子及び特別養子、特別永住者の実子及び特別養子
→ 引き続き日本に1年以上在留していること
定住者
→ 定住者の資格を付与されたのち、5年以上日本に引き続き在留していること
永住権を取得するためには上述の要件をクリアすることはもちろん、その他申請人が扶養している家族の人数、申請人と同時に永住許可申請をする家族がいるかどうか、年金の支払い状況や来日してからの在留状況などを総合的に審査され、それを通らなければなりません。法務省出入国在留管理局ホームページ記載の必要書類でも審査が通る方もおられますが、提出する書類に説明が必要な場合などは審査官にご自分の状況が伝わりやすいように丁寧な説明が必要です。
またお持ちの在留資格によっては理由書の提出があります。なぜ日本の永住権が必要なのかをご自分の言葉でこれまでの日本での生活状況などを踏まえてしっかり書いて提出することをお勧めします。
ご不明点等、お気軽にご相談ください